2026年の「年収の壁」一覧|119万・130万・136万・150万・178万円で何が変わる?
公開 2026-10-17・更新 2026-10-17
「年収の壁」は、1つの金額ではありません。住民税・家族の扶養・健康保険・所得税・勤め先の社会保険で、それぞれ別の線があります。2026年は税と社会保険の決まりが大きく変わった年なので、昔の「103万円」「106万円」のまま覚えていると、ずれが出ます。
この記事では、パート・アルバイト・学生の方が給料だけをもらっている場合の、2026年分の主な線を一覧にします。
金額は、給料(給与収入)だけの方の目安です。ほかの収入がある方、社会保険料などの控除が多い方、住んでいる市区町村によって線は動きます。
一覧:どの金額で何が変わるか
- 112万〜119万円あたり:住民税(均等割)がかかり始める。市区町村によって線が違う
- 119万円:住民税(所得割)がかかり始める(本人ひとり・扶養する家族がいない場合)
- 130万円:家族の健康保険の扶養から外れる(19〜22歳は150万円)
- 136万円:家族の税の扶養(扶養控除・配偶者控除)の線
- 150万円:19〜22歳の方が、家族の健康保険の扶養から外れる
- 178万円:本人の所得税がかかり始める(2026年分・2027年分の特例)
- 週20時間:勤め先の社会保険に入る線。2026年10月から「年収」ではなく「働く時間」で決まる
住民税の線(112万〜119万円あたり)
住民税には「均等割」と「所得割」の2つがあり、かかり始める線が違います。均等割の線は、住んでいる市区町村の区分(1級地〜3級地)で変わり、総務省の例示から計算すると、給料だけの方でおよそ112万〜119万円です。所得割の線は、本人ひとりで扶養する家族がいない場合、給料119万円です。
2026年の収入で決まるのは、2027年度の住民税です。正確な線は、住所の市区町村で確かめてください。
健康保険の扶養の線(130万円・19〜22歳は150万円)
家族の健康保険の扶養に入れるかは、これから1年の収入の見込みで決まります。去年の年収ではありません。目安は130万円未満で、月に直すと約108,333円以下です。
19〜22歳の方(配偶者を除く)は、2025年10月1日以降の認定から150万円未満になりました。学生かどうかは問いません。年齢は、その年の12月31日の時点で数えます。
2026年4月からは、労働条件通知書などの契約の内容から見込む年収で判定する形になりました。契約で見込めない残業代などは、年間の収入に入れません。
この記事の数字で、自分の場合を計算する今年あと何円・何時間?家族の税の扶養の線(136万円)
親や配偶者の税で、扶養控除・配偶者控除を受けられるのは、給料136万円以下までです(2025年分は123万円でした)。
19〜22歳の子は、136万円を超えても159万円までは、親の控除の額(63万円)が変わりません。この仕組みを「特定親族特別控除」といい、159万円を超えると段階的に減り、197万円を超えると0になります。
控除の「額」が63万円という意味で、親の税が63万円減るわけではありません。
本人の所得税の線(178万円)
2026年分と2027年分は、基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせて、給料178万円以下なら本人の所得税はかかりません(2025年分は160万円)。
この改正は2026年12月1日に施行され、2026年分から使われます。11月までの毎月の天引きは前の決まりのままで、12月の年末調整で精算します。年末調整を受けない方(掛け持ちの方、11月までに退職した方など)は、確定申告で精算します。
全員が178万円ではありません。合計所得が489万円を超える方は基礎控除が少なくなります。社会保険料控除などがあれば、線はもっと上がります。
勤め先の社会保険の線(週20時間)
いわゆる「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金の要件)は、2026年10月1日になくなりました。いまの加入の要件は、週の所定労働時間が20時間以上・勤め先の従業員が51人以上・学生ではない、の3つです。
インターネットの解説には古い「106万円」がまだ多く残っているので、気をつけてください。
自分の場合を知るには
どの線が自分に関係するかは、年齢・家族の働き方・住んでいる所・勤め先で変わります。このサイトの計算では、今年もらった給料と、これからの時給・時間を入れると、それぞれの線まで「あと何円・あと何時間」かを一度に出せます。
自分の場合は、あと何円・何時間?(計算する)出どころ
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html
- 厚生労働省「年収の壁」への対応 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
- 総務省 個人住民税の非課税限度額の例示(市区町村の区分ごとの線はここから計算)
- e-Gov 法令検索:租税特別措置法・地方税法
この記事は、公開されている法令と公的機関の資料をもとに AI を使って下書きし、数字を資料と照らして確かめてから公開しています。制度が変わったときは書き直します。